こんにちは、古城モータースです!
いつもスタッフブログをご覧いただきありがとうございます。
新年度に向けて免許取得中の方も多いのではないでしょうか?
やっと取れた免許。保管には十分注意しないといけません。免許証を紛失したなんてことがあれば大変です。今回は免許証を紛失してしまった際の対処法について紹介します。
紛失してしまった時にすること
・警察への届け出
運転免許証を紛失した場合、まずは最寄りの警察署にて遺失物届を提出しましょう。
遺失届を前もって提出しておくことで、もし紛失した免許証が見つかった場合に警察から連絡が届きます。
遺失届には、落とした日時や場所、落とした物の特徴を書面に記載しましょう。
遺失届は、遺失した事実を証明する書類ではありませんが、万が一悪用された場合に不正利用を証明する証拠になります。
・再交付の手続き
免許証の再発行可能な場所は「警察署」もしくは「運転免許試験場」のどちらかで手続きする必要があります。
手順1.申請書の作成
手順2.申請書を受付に提出する
手順3.暗証番号を設定
手順4.再発行申請用の写真撮影
手順5.免許証交付
再発行申請用の写真撮影が完了した後は、免許証が交付されるまで期間を置きます。
運転免許試験場では免許証の交付が最短即日発行もしくは、1時間〜2時間程度です。
警察署での手続きの場合、免許証の交付は後日発行もしくは2時間〜3時間ほど時間がかかります。
※あくまで目安です。
免許証が紛失した場合には、すぐに再発行の手続きを行いましょう。
運転免許証を紛失したまま運転すると、減点はないものの、免許証不携帯として3,000円の反則金が必要になります。免許証交付センターや警察署で再発行の手続きを行えば、最短で当日発行も可能です。
手間を惜しまず、なるべく早いタイミングで行動することが大切です。注意点として、再発行手続きに対応している警察署はごく一部となります。また、手続きが可能な曜日は、月曜日から金曜日までです。土日祝日や年末年始は、再発行の手続きはできません。免許証再発行手続きは代理人では行えないため、必ず再発行を希望するご本人が手続きを行いましょう。
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届出済未使用車とは中古車と違い、製造されナンバー登録のみされたお車で、一般の方が使用したり、公道を走ったりしていないお車です。
昔は「新古車」と呼ばれることもありましたが、新車と混同しやすい為、新古車とは呼ばなくなりました。
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認識としては、未使用車=新古車という認識で構いません。
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